□■障害者雇用のルール変更について■□
2018年3月29日
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はたらく・むすぶ
桜が開花し、春爛漫の今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。狭山市障害者就労支援センターは平成30年4月で開設から12年目を迎えます。登録者は350名ほどとなり、その中で就職者は約200名となっております。スタッフ一同、これからも障害者雇用の拡大に向けて一層努力していきます。
さて、平成30年4月から障害者雇用のルールが変更になりますので、そこでその一部をここでご紹介いたします。
- 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わり、法定雇用率が変わります。
事業主区分 |
法定雇用率 |
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現行 |
平成30年4月1日以降 |
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民間企業 | 2.0% ⇒ | 2.2% |
国、地方公共団体 | 2.3% ⇒ | 2.5% |
都道府県の教育委員会 | 2.2% ⇒ | 2.4% |
※障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。
- 精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります。
精神障害者の職場定着を促進するため、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方)の算定方法が変わります。
雇用率算定方法 0.5 ⇒ 1 (対象者1人につき) |
※雇い入れから3年以内の方 又は 精神障害者保険福祉手帳取得から3年以内の方 かつ
平成35年3月31日までに、雇い入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方